大日本帝国憲法第10条

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大日本帝国憲法第10条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい10じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の大権の一つである、官制大権及び任免大権を規定したもの。

この規定のもと、近代的な官僚制が整備された。官制大権の対象は行政組織であり、皇室組織・陸海軍の組織・司法組織を含まない。また、憲法は、行政裁判所及び会計検査院について、法律により定めるべしとする例外を設けている(大日本帝国憲法第61条大日本帝国憲法第72条)。

原文

天皇ハ行政各部ノ官制及󠄁文󠄁武官ノ俸給ヲ定メ及󠄁文󠄁武官ヲ任免󠄁ス但シ此ノ憲󠄁法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ揭ケタルモノハ各〻其ノ條項ニ依ル

現代風の表記

天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による。

参照

関連項目

第1章 天皇
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  • 16
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  • 第2章 臣民権利義務
    第3章 帝国議会
    第4章 国務大臣及枢密顧問
    第5章 司法
    第6章 会計
    第7章 補則
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